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締結日:2020/2/2

締結相手国:青レゴ共和国

【青レゴ共和国並びにブランチ連合領大公国間における友好通商及び未来的国際協力に関する条約】

本条約は両国の同意に基づき、聖暦2020年2月2日付をもって効力を有する。
両国は本条約に基づき友好関係を築き、開かれた国際社会の一員として相互の発展に協力することを確認するものである。

 


第1章 国交

第一条 国交の締結
 青レゴ共和国(以下“甲”)並びにブランチ連合領大公国(以下“乙”)は国交関係を締結する。

第2条 両国民の往来
 甲乙両国民は帝圏友好国として原則、両国民の甲乙間の行き来に関しては、入国審査や検疫手続きを簡易化する。
尚、双方の国内法に特別に規定するものにあってはこの限りでない。
また甲乙を経由する国際航路の手続きに関しても 本条に準ずる。

第3条 関税の撤廃
甲乙は原則、互いの関税を設けないものとする。
また国内法に特別の規定がある場合にはこの限りでない。

 


第2章 安全保障と帝圏国防連携

第4条 脅威への対処
 乙は甲が軍事的並びに経済的に他国より侵害を受けた場合には、甲の要請があれば脅威に対して支援を行うものとする。

第5条 訓練地域の提供
 乙の領海及び領空その他、乙の国内法が適用される範囲において、甲は乙の事前了承があれば訓練領域並びに作戦領域としてその活動を容認される。

第6条 機密情報の共有
 甲乙は帝圏における情報を共有し、これら重要事項に関して第三国への提供を行わないものとし、情報を保護するものとする。

第7条 両国民の保護
 甲乙両国は在外における両国民への危機が差し迫った場合には、特別輸送などをもって両国民を保護することを確認する。

 


第3章 開かれた国際社会への貢献

第8条 航空連合の創設
 両国は航空における安全性並びに消費者の利便性の向上を目的とし、安全規格等を統一する為、航空連合を創設する。

第9条 民間衛星波開発と報道協定
 両国は放送各局において使用される民間衛星波の共同開発を推進すると共に両国における報道の自由を補償し、両国の報道情報を共有することを確認する。

第10条 平和維持部隊の創設
 両国は人道的な国際貢献の一環として、紛争地域における非戦闘員の保護を目的とし平和維持部隊を創設する。

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