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締結日:2020/2/2

締結国:複数国家による共同締結

【国際平和維持活動の実施における緊急展開多国籍軍に関する条約】

 

前文

 本条約は世界の紛争地域における惨禍として引き起こされる非人道的行為より非戦闘員を保護し、

当事者では解決が困難な和平プロセスを総合的に支援するべく有志の多国籍軍を組織し、和平を実現することを目的とする。

第1章・創設の理念と原則

第1条・人権の保障と平和の享受

 世界の如何なる地域においても基本的な人権は保障されるべきであり、本条約を締結する国家並びに組織は最大限にこれを保障し如何なる人も紛争による惨禍によってその生存と自由を奪われることがあってはならない。

また如何なる人にも平和を享受する権利が保障されるべきである。

 

第2条・多国籍組織による和平介入の原則

 紛争当事者が戦闘とそれにより発生する非戦闘員への非人道的扱いを独力で改善出来ない場合、多国籍組織による和平への介入が必要である。

しかし各国の主権が及ぶ範囲において、これらを主権当事者の承諾を得ることなく他国が介入することは出来ない。

各国は和平の実現を紛争当事者に呼びかける努力を怠ってはならない。

第2章・和平プロセス

 

第3条・紛争当事者

 紛争当事者とは紛争において実力部隊を有し、現に戦闘が行われる状態、又は戦闘を行う用意をしている者を指す。

これらの戦闘により非人道的行為が行われ、これを速やかに独力で改善出来ない者を本条約では紛争当事者と規定する。

また本条約の活動対象となる紛争当事者は、本条約を批准し、多国籍組織が介入することを承諾した者を指す。

 

第4条・和平プロセス

和平プロセスとは紛争当事者が多国籍組織の介入を要請し、これらの支援が十分に実行され、且つ紛争当事者又は国家の主権者が支援要請を終えた段階までのことを指す。

 

第5条・多国籍組織

 多国籍組織とは本条約を批准した有志国家の組織、団体であり、介入に際しては紛争当事者の容認を必要とする。

 

第6条・和平交渉の開始

 多国籍組織は紛争当事者に対して、和平プロセスへの参加を要請し、これに応じて最終的な停戦と争いの終結に向けて活動する。

尚、如何なる政治的な意図も有してはならない。

 

第7条・非人道的行為への抑止と非戦闘員の保護

 多国籍組織は紛争当事者が活動を容認した紛争地域において、非戦闘員の保護とこれらへの非人道的行為を阻止すべく必要最低限度の実力をもって目的を実現する。

 

第8条・停戦の監視

 紛争当事者が複数に及びこれらが停戦を望む場合、多国籍組織は中立地帯を設け、停戦合意を履行すべく、現に戦闘が停止されていることを確認しこれを維持しなければならない。

停戦監視においても第7条、第15条に規定する正当防衛の為、必要に応じて最低限度の実力を有することは否定されない。

 

第9条・武装解除

 紛争当事者が停戦を実施し、実力部隊の武装解除が必要とされた場合、多国籍組織は紛争当事者の了承を得た上でこれらの武装解除プロセスを行う。

武装解除により押収した武器弾薬は速やかにこれを破壊し、再度使用が困難な状態で投棄する。

 

第10条・緊急援助

 非戦闘員の保護において、食料、居住環境、医療を提供することについて、多国籍組織は紛争当事者の個々の了承を必要としない。

 

第11条・生活インフラの再構築支援

 紛争当事者の了承を得れば、多国籍組織は紛争地域において最低限のインフラの再構築を支援する。

 

第12条・選挙監視

 紛争当事者が停戦に合意し、民主的な選挙の実施を望んだ際は多国籍組織はこれらの民主的な選挙が実施されていることを監視する。

 

第13条・社会の再構築支援

 紛争当事者並びに紛争地域の主権を有する者から社会の再構築支援を求められた場合、多国籍組織はこれを支援することができる。

支援の内容は下記に規定するものに限られる。

①生活インフラの再建

②非戦闘員の職業訓練

③行政再構築への助言

④教育システム構築支援

⑤不発弾や地雷の処理

⑥国際社会復帰に向けた総合支援

 

第14条・和平プロセス終了後の駐留禁止

 本条約を批准した国家並びに当該和平プロセスに参加した国家の組織は、和平プロセスの終了が宣言された時をもって即時に撤収し、その後の駐留は如何なる理由があっても容認されない。

第3章・平和維持軍

 

第15条・平和維持軍

 平和維持軍とは多国籍組織の集団であり、本条約を批准した有志の国家が和平プロセスを実現する為に保有する組織を指し、その武装と非武装の有無は問わない。

また武装する実力部隊は、隊員自らと平和維持軍構成者の生命と財産が侵された場合、並びに保護の対象者となる非戦闘員への生命と財産が侵害された場合の正当防衛を除いては、如何なる戦闘もこれを認めない。

これらを実現するべく実力部隊は必要最低限の武装をすることが保障される。

 

第16条・本部

 平和維持軍の本部は青レゴ共和国に設置される。

平和維持軍本部は和平プロセスにおける決定権を有し、議決等が必要な場合は本条約批准国の賛否表明をした国家の賛成多数を決定意思とする。

和平プロセス参加中の平和維持軍の最高指揮は、平和維持軍本部に移譲される。

しかし平和維持活動の参加及び撤収の権限は、部隊を派遣した国家に委ねられる。

 

第17条・平和維持軍の組織

 平和維持軍の組織は第2章に規定される和平プロセスに合わせて有志の国家が独自に組織する。

しかし和平プロセスに参加する部隊について、平和維持軍本部がその必要性を認めない場合、それらの部隊は和平プロセスへの参加を拒絶される可能性がある。

また有志国は当該の決定が下された場合にはこれに従わなくてはならない。

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